条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第三十八条

昭和三十二年政令第四十三号政令

第三十八条

法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。

2法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。

4法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。

5法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
  2. 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  3. 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  4. 法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  5. 法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  6. 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
  7. 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
  8. 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項、第六項及び第九項の規定は、改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた後に減額された旧租税特別措置法施行令第三十九条の十七第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第十一項から第十六項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、同法第六十六条の六第一項の規定により同日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が同法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧令第四十二条の十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十一条」と、同条第二項中「法第八十一条」とあるのは「旧法第八十一条」とする。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十七条第二項及び第三項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2改正法附則第五十七条第二項及び第三項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第三十九条の四十一第十項第二号、第三十九条の四十二第十六項第二号又は第三十九条の四十四第八項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合における新令第三十九条の百二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の十一第一項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(次項において「経過措置対象事業年度」という。)に係る同条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用を受ける場合を除き、同条第一項第二号中「七十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

2新令第二十七条の十一第一項第二号に掲げる法人(同項に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。)が、平成二十年四月一日から経過措置対象事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)内に、新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を取得し、又は製作して、これを同項に規定する事業の用に供した場合において、当該経過期間内における同項に規定する適用対象投資額(以下この項において「適用対象投資額」という。)が七十万円以上であるとき(経過措置対象事業年度における適用対象投資額が三百万円以上である場合を除く。)は、当該経過期間を同条第一項に規定する指定期間とみなして、同条及び新令第二十七条の十一第一項の規定を適用する。

(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の八十六第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の二第三項(同項に規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第九十六条第一項に規定する届出未済会社(以下この条において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十六条の十二第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十六条の十二第一項の届出書については、なお従前の例による。

2新令第四十六条の十二第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十六条の十二第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

3新令第四十六条の二十七第一項及び第二項、第四十七条の九、第四十八条の三並びに第四十八条の五第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十六条の二十七第一項若しくは第二項、第四十七条の九、第四十八条の三又は第四十八条の五第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。第三項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第三項において「旧令」という。)第二十九条の三第一項」と、同条第三項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第一項」と、「第二十九条の三第二項」とあるのは「改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項」とする。

(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から令和元年六月三十日までの間における新令第四十条の四の三第十六項の規定の適用については、同項中「第四号」とあるのは、「第二号」とする。

2施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は同項に規定する金銭等は、新令第四十条の四の三第二十項又は第二十四項第三号の贈与者(新法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者をいう。)の死亡前三年以内に取得をしたものに含まれないものとする。

3新令第四十条の四の三第二十五項及び第二十八項の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項第一号又は第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。

4新令第四十条の四の四第二十六項及び第二十九項の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項第一号又は第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。

5附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の六第十一項第四号に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6新令第四十条の六第五十二項及び第六十一項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

7附則第一条第十二号に定める日前に旧令第四十条の七第十項に規定する農地利用集積円滑化事業のために譲渡をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

8新令第四十条の七第五十六項及び第六十項の規定は、附則第一条第十二号に定める日以後に新法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合について適用し、同日前に旧法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

9新令第四十条の八第十九項ただし書(新令第四十条の八の五第十一項後段において準用する場合を含む。)及び第二十二項ただし書(新令第四十条の八の五第十三項後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。

10新令第四十条の八の二第二十五項ただし書(新令第四十条の八の四第十四項後段及び第四十条の八の六第十一項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二十七項ただし書(新令第四十条の八の四第十六項後段及び第四十条の八の六第十三項後段(新令第四十条の八の八第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する財務省令で定める事由が生ずる場合について適用する。

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十一条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十条第一項又は第百四十四条の十三第一項若しくは第二項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この条において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある法人が同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当することとなった場合において、同法第八十条第四項において準用する同条第一項の規定又は同法第百四十四条の十三第九項において準用する同条第一項の規定若しくは同条第十項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損事業年度の租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文に規定する欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第三十七条の五(交際費等の範囲) 租税特別措置法施行令 目次 第三十八条の四(土地の譲渡等がある場合の特別税率) →