第百四十四条の四
恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
- 一当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 二当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
- 八前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の三に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
- 一当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
- 二
- 三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
- 一第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第二十五項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第二十六項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)(第百四十四条の二の二第三項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
- 二
5災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 二当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額(同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
- 三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一
- 二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7第三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。