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地方税法 第五十四条 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)

第五十四条

第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

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(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の自動車に対する自動車税の特例)

自動車等持出困難区域(避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものを当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。以下この項において同じ。)内の自動車が、次に掲げる自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該自動車は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の自動車でなかつたものとみなす。

  1. 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
  2. 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
    1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
    2. イに掲げる自動車以外の自動車当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
  3. 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
    1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
    2. イに掲げる自動車以外の自動車当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの

2前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する規定の適用)

新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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