(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)
第三十二条
法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第十五条の規定により永久抹消登録がされた自動車又は同法第十六条第二項の規定による届出がされた自動車とする。
2法附則第五十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車の所有者(法第百四十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。