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地方税法施行令 第三十一条 (法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)

第三十一条

第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。

2第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。

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(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例の適用を受ける者の範囲等)

法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 被災家屋(法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋をいう。第四号において同じ。)の所有者
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

2法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 従前の土地(法附則第五十一条第二項に規定する従前の土地をいう。第四号において同じ。)の所有者
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 個人である第一号に掲げる者(以下この号において「従前土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十一条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該従前土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該従前土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により従前の土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

3法附則第五十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象区域内家屋(法附則第五十一条第三項に規定する対象区域内家屋をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 法附則第五十一条第三項に規定する代替家屋(次項第三号において「代替家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

4法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象土地(法附則第五十一条第四項に規定する対象土地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 個人である第一号に掲げる者(以下この号において「対象土地所有者」という。)の三親等内の親族で、法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の上にある代替家屋に当該対象土地所有者と同居する者又は当該土地の上に新築される代替家屋に当該対象土地所有者と同居する予定であると道府県知事が認める者
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象土地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

5法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 対象区域内農用地(法附則第五十一条第五項に規定する対象区域内農用地をいう。第四号において同じ。)の同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者
  2. 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
  3. 個人である第一号に掲げる者の三親等内の親族
  4. 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により対象区域内農用地に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人

6前各項に規定する者が法附則第五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類をこれらの項に規定する道府県知事に提出しなければならない。

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