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法人税法 第八十二条の二十

昭和四十年法律第三十四号法律

第八十二条の二十

内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。

2各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。

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