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法人税法 第八十二条の二十一

昭和四十年法律第三十四号法律

第八十二条の二十一

内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。

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