条文くん法令検索 AIに質問する

地方法人税法 第二十五条 (更正に関する特例)

平成二十六年法律第十一号法律
(更正に関する特例)

第二十五条

内国法人の提出した地方法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額(第六条第一項第一号に定める基準法人税額に係るものに限る。)を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の当該基準法人税額に対する地方法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の地方法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

2税務署長が第二十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち地方法人税法第二十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方法人税法第二十五条(更正に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の十五(更正の請求の特例) 地方法人税法 目次 第二十六条(更正等の期間制限の特例等) →