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地方法人税法
平成二十六年法律第十一号
法律
· 条文 83 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第四条
(納税義務者)
第五条
(課税の対象)
第六条
(基準法人税額等)
第七条
(課税事業年度等)
第八条
(納税地)
第九条
第十条
(税率)
第十一条
(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
第十二条
(外国税額の控除)
第十二条の二
(分配時調整外国税相当額の控除)
第十三条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)
第十四条
(税額控除の順序)
第十五条
第十六条
(中間申告)
第十七条
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第十七条の二
(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)
第十八条
(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第十九条
(確定申告)
第十九条の二
(通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長)
第十九条の三
(電子情報処理組織による申告)
第十九条の四
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十条
(中間申告による納付)
第二十一条
(確定申告による納付)
第二十二条
(外国税額の還付)
第二十二条の二
(中間納付額の還付)
第二十三条
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
第二十四条
第二十四条の二
第二十四条の三
第二十四条の四
(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)
第二十四条の五
(電子情報処理組織による申告)
第二十四条の六
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の七
(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の八
(更正の請求の特例)
第二十四条の九
第二十四条の十
第二十四条の十一
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)
第二十四条の十二
(電子情報処理組織による申告)
第二十四条の十三
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の十四
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の十五
(更正の請求の特例)
第二十五条
(更正に関する特例)
第二十六条
(更正等の期間制限の特例等)
第二十七条
(青色申告書等に係る更正)
第二十七条の二
(更正等による外国税額の還付)
第二十八条
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第二十九条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)
第三十条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
第三十一条
(連帯納付の責任)
第三十二条
(政令への委任)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第四十二条
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第三十八条
(地方法人税の中間申告に関する経過措置)
第三十九条
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)
第四十条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第百三十二条
(政令への委任)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第十八条の二
(特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第八十条
(政令への委任)