条文くん法令検索 AIに質問する

地方法人税法 第四条 (納税義務者)

平成二十六年法律第十一号法律
(納税義務者)

第四条

法人税を納める義務がある法人(以下「法人」という。)は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方法人税法第四条(納税義務者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 地方法人税法 目次 第五条(課税の対象) →