条文くん法令検索 AIに質問する

地方法人税法 第十八条の二 (特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)

平成二十六年法律第十一号法律
(特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)

第十八条の二

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る地方法人税法第二十四条の四第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方法人税法第十八条の二(特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第九十九条(政令への委任) 地方法人税法 目次 第七十八条(罰則に関する経過措置) →