(特定基準法人税額に係る確定申告に関する経過措置) 第十八条の二 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る地方法人税法第二十四条の四第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗