条文くん法令検索 AIに質問する

地方法人税法 第八条 (納税地)

平成二十六年法律第十一号法律
(納税地)

第八条

法人の地方法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における地方法人税について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方法人税法第八条(納税地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(課税事業年度等) 地方法人税法 目次 第九条 →