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法人税法 第十八条 (納税地の指定)

昭和四十年法律第三十四号法律
(納税地の指定)

第十八条

前三条の規定による納税地が法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。

2国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。

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同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(関係法令の整理)

この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

(外国税額の控除に関する経過措置)
附則

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の控除対象外国法人税の額はないものとする。

2新法人税法第六十九条第四項の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

3新法人税法第六十九条第五項の規定は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

(連結欠損金額に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。

(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

新法人税法第九十三条第二項第三号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。

2新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。

3新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた旧法人税法第九十三条第二項第三号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4新法人税法第九十六条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。

(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
附則

十月新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した十月旧法人税法第三十七条第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十条の二の規定は、施行日以後に新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十条の二に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十条の二に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十二条第十二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第二十六条第三項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。

(国内最低課税額の計算に関する経過措置)
附則

令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。第三項及び第七項において同じ。)である構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法人税法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。第三項において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに我が国をその所在地国(令和八年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項及び第三項において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第五項において「対象外構成会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が令和八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に定める金額は、零とする。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和八年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された我が国に係る収入金額(当該内国法人に係る特定多国籍企業グループ等(令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外構成会社等を除く。イにおいて同じ。)のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
    2. 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
  2. イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。
    1. 当該対象会計年度に係る我が国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等及び対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
    2. 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)
  3. 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第四項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とその所在地国が我が国である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

  1. 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。
  2. 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国につき、同条第一項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第一号若しくは第百四十五条の六第一項第一号に定める金額の計算が行われていること。

3令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等である共同支配会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに我が国をその所在地国としないものがある場合における当該各種投資会社等である共同支配会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「対象外共同支配会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に定める金額は、零とする。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この項及び次項第二号において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
    2. 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
  2. イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。
    1. 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
    2. 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額
  3. 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第七項の規定を適用しないで計算した場合の同条第五項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

  1. 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。
  2. 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第三項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国において前項の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等につき、同条第三項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第二号若しくは第百四十五条の六第一項第二号に定める金額の計算が行われていること。

5第一項及び第二項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第一号に掲げる外国法人(対象外構成会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。この場合において、第一項中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第二項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人(対象外共同支配会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。この場合において、第三項中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第四項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

7第一項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等である場合又は第三項の内国法人若しくは当該内国法人に係る他の共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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