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地価税法 第四条 (納税義務者)

平成三年法律第六十九号法律
(納税義務者)

第四条

土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。

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(納税地に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。

2この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

3前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十三条第二項の規定による通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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