(課税の対象)
第五条
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
平成四年の課税時期に係る地価税の税率については、第二十二条中「千分の三」とあるのは、「千分の二」とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。