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地価税法 第三条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

平成三年法律第六十九号法律
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。

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(非課税に関する経過措置)
附則

公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第六条第二項第二号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。

2都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第二章の規定の適用については、第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び附則第三条第二項」とする。

  1. 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
  2. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
  3. 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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