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資産再評価法 第九十条 (納税地)

昭和二十五年法律第百十号法律
(納税地)

第九十条

再評価税は、法人については法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地を、個人については所得税法第十五条第十六条及び第十八条第一項の規定による所得税の納税地をその納税地とする。

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