(納税地)
第四十六条
法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。
2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。
2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。