条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十六条 (納税地)

平成二十三年法律第百十七号法律
(納税地)

第四十六条

法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十六条(納税地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(課税事業年度) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第四十七条 →