(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四十一条
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。
2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。
2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。