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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十一条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

平成二十三年法律第百十七号法律
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

第四十一条

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。

2法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

3法人税法第四条の六第二項第四条の七及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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