(定義)
第四十条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一内国法人法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。
- 二外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
- 三公益法人等法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。
- 四人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 五連結親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
- 六連結子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。
- 七連結完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
- 八収益事業法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。
- 九連結所得法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
- 十指定期間平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。
- 十一事業年度法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。
- 十二連結事業年度法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
- 十三法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
- 十四
- 十五修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 十六更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 十七
- 十八附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
- 十九充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
- 二十還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。