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復興特別法人税に関する政令 第一条 (定義)

平成二十四年政令第十七号政令
(定義)

第一条

この政令において「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「連結親法人」、「連結子法人」、「収益事業」、「指定期間」、「事業年度」、「連結事業年度」、「法人課税信託」、「復興特別法人税申告書」、「修正申告書」、「更正」、「充当」、「還付加算金」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十条第一号から第六号まで、第八号、第十号から第十五号まで、第十七号、第十九号若しくは第二十号、第四十四条又は第四十五条に規定する内国法人、外国法人、公益法人等、人格のない社団等、連結親法人、連結子法人、収益事業、指定期間、事業年度、連結事業年度、法人課税信託、復興特別法人税申告書、修正申告書、更正、充当、還付加算金、基準法人税額又は課税事業年度をいう。

2この政令において「国内」、「被合併法人」、「合併法人」又は「適格合併」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第一号、第十一号、第十二号又は第十二号の八に規定する国内、被合併法人、合併法人又は適格合併をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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