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復興特別法人税に関する政令 第二条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

平成二十四年政令第十七号政令
(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。

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