(還付を受けるための申告)
第五十四条
法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十六条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十六条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。