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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第百十七号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和十二年度までの間において実施する施策(以下「復興施策」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 削除
  2. 第四章の規定並びに第四十五条、第四十七条、第四十九条、第五十一条から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十四条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定平成二十五年一月一日
  3. 第五章の規定(前号に掲げる規定を除く。)経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第三号イ及びハに掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成二十五年一月一日
    1. イからネまで
    2. 第二十三条及び附則第九十三条の二の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第二十二条の規定第一号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第一条第三号に定める日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 第八条の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第五十九条、第六十条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の表の改正規定に限る。)の規定平成二十六年一月一日
  3. 八から十三まで
  4. 十四
    第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の改正規定(同条第一項の表の第一号の第一欄中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三の改正規定(同条第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の五の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十五条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「並びに第二十五条の三第一項」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十五年六月一日
    1. イからハまで
    2. 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
  2. 二から五まで
  3. 次に掲げる規定平成二十八年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第二十八条第一項の改正規定
  4. 七から九まで
  5. 次に掲げる規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
    1. 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」を「第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十七年四月一日
    1. イからトまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項の改正規定
  3. 四及び五
  4. 次に掲げる規定平成二十八年四月一日
    1. イからチまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)並びに同法第三十四条第三項及び第三十七条の改正規定
  5. 七及び八
  6. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定平成三十年一月一日
  7. 十及び十一
  8. 十二
    次に掲げる規定地方法人税法の施行の日
    1. イからヘまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第一項の表の改正規定
  9. 十三から十六まで
  10. 十七
    次に掲げる規定国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
    1. イ及びロ
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第二号の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「及び第二項」の下に「、第六十八条の十四第二項及び第三項」を加える部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十七年七月一日
    1. イからトまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条に四項を加える改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定(「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、同条第四項第二号の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法第六十三条第四項の改正規定
  2. 次に掲げる規定平成二十八年一月一日
    1. イからホまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第一項」の下に「、第三十七条の十四の二第八項」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項の改正規定及び同法第六十三条第一項の改正規定
  3. 五から十まで
  4. 十一
    次に掲げる規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
    1. イ及びロ
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
    1. イからハまで
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の改正規定(同条第一項の表租税特別措置法の項に係る部分を除く。)
  3. 次に掲げる規定平成二十九年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定(同条第十四項に係る部分及び同条第十五項に係る部分を除く。)
  4. 次に掲げる規定平成三十年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定平成三十年四月一日
    1. イからヌまで
    2. 第十六条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定令和二年一月一日
    1. イからホまで
    2. 第十九条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の改正規定(同項の表租税特別措置法の項中「第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項 )及び法人税 )、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税」を「第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号 、法人税 、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税」に改める部分に限る。)、同法第六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十三条第十六項の改正規定及び同法第六十六条の改正規定を除く。)及び附則第百二十六条第一項の規定第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項)及び法人税)、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定令和二年一月一日
    1. 第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
  3. 次に掲げる規定令和二年四月一日
    1. イからニまで
    2. 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定
  4. 次に掲げる規定令和三年一月一日
    1. 第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年一月一日
    1. イからチまで
    2. 第十四条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条第四号ロの改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第四十条第十一号の改正規定及び同法第六十条の改正規定を除く。)及び附則第百二十条の規定
  3. 六から十四まで
  4. 十五
    次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
    1. イ及びロ
    2. 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十条第十一号の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和七年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十七条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和六年六月一日
    1. 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第二項の改正規定、同法第三十条第一項第二号の改正規定及び同法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条第四項 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた 所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税 当該所得税を これらの税を」を「第四十条第四項第一号 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた 所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税 当該所得税を これらの税を 第四十条第四項第三号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 第四十条第四項第四号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分を除く。)第四十条第四項及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第三号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法
  2. 三から五まで
  3. 次に掲げる規定令和八年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項の改正規定
  4. 七及び八
  5. 次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
    1. イからトまで
    2. 第二十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条第四項 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた 所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税 当該所得税を これらの税を」を「第四十条第四項第一号 及び 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた 所得税(当該所得税 所得税及び復興特別所得税(これらの税 当該所得税を これらの税を 第四十条第四項第三号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 第四十条第四項第四号 所得税 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 租税特別措置法 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「第四十条第十八項」を「第四十条第二十項」に、「第四十条第二十項」を「第四十条第二十二項」に改める部分に限る。)第四十条第四項及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税当該所得税をこれらの税を第四十条第四項第三号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から十四まで
  2. 十五
    次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
    1. 第十一条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定令和八年十二月一日
    1. 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定
  3. 次に掲げる規定令和九年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第十二条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定を除く。)及び附則第八十八条の規定
  4. 六から九まで
  5. 次に掲げる規定次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十二条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定
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