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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二条 (基本原則)

平成二十三年法律第百十七号法律
(基本原則)

第二条

政府は、復興施策に要する費用(平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、第七十条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、東日本大震災復興基本法第七条第一号に基づく歳出の削減並びに第七十二条第一項に定める復興特別税の収入、同条第二項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第三項に定める株式の処分による収入及び同条第四項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。

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(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

特別会計法第六条の規定にかかわらず、平成二十四年度から令和二年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、特別会計法第五十八条第一項に規定する収納済額が同項に規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を同条第二項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別会計法第五十三条第一項第二号の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。

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