(資金の確保のための措置) 第七条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。一復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。二財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗