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東日本大震災復興基本法 第七条 (資金の確保のための措置)

平成二十三年法律第七十六号法律
(資金の確保のための措置)

第七条

国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。

  1. 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
  2. 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。

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