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東日本大震災復興基本法 第八条 (復興債の発行等)

平成二十三年法律第七十六号法律
(復興債の発行等)

第八条

国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。

2国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

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