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東日本大震災復興基本法 第六条 (復興に関する施策の迅速な実施)

平成二十三年法律第七十六号法律
(復興に関する施策の迅速な実施)

第六条

国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。

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