(復興に関する施策の迅速な実施) 第六条 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗