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東日本大震災復興基本法 第五条 (国民の努力)

平成二十三年法律第七十六号法律
(国民の努力)

第五条

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

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