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東日本大震災復興基本法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十三年法律第七十六号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。

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