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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
平成二十三年法律第百十七号
法律
· 条文 108 件 ·
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(基本原則)
第三条
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第三条の二
(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第四条
(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
第五条
(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第五条の二
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第六条
(定義)
第七条
(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第八条
(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第九条
(課税の対象)
第十条
(基準所得税額)
第十一条
(納税地)
第十二条
(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
第十三条
(個人に係る復興特別所得税の税率)
第十三条の二
(分配時調整外国税相当額の控除)
第十四条
(外国税額の控除)
第十五条
(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
第十六条
(予定納税)
第十七条
(課税標準及び税額の申告)
第十八条
(申告による納付等)
第十九条
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二十条
(青色申告)
第二十条の二
(期限後申告及び修正申告等の特例)
第二十一条
(更正の請求の特例)
第二十二条
(更正及び決定)
第二十三条
(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二十四条
(課税標準の端数計算等)
第二十五条
(充当の特例)
第二十六条
(法人に係る復興特別所得税の課税標準)
第二十七条
(法人に係る復興特別所得税の税率)
第二十八条
(源泉徴収義務等)
第二十九条
(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第三十条
(年末調整)
第三十一条
(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
第三十二条
(当該職員の質問検査権等)
第三十三条
(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
(定義)
第四十一条
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四十二条
(納税義務者)
第四十三条
(課税の対象)
第四十四条
(基準法人税額)
第四十五条
(課税事業年度)
第四十六条
(納税地)
第四十七条
第四十八条
(税率)
第四十九条
(復興特別所得税額の控除)
第五十条
(外国税額の控除)
第五十一条
(税額控除の順序)
第五十二条
(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)
第五十三条
(課税標準及び税額の申告)
第五十四条
(還付を受けるための申告)
第五十五条
(復興特別法人税の期限内申告による納付)
第五十六条
(復興特別所得税額の還付)
第五十七条
(更正の請求の特例)
第五十八条
(青色申告)
第五十九条
(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)
第六十条
第六十一条
(連帯納付の責任)
第六十二条
(当該職員の質問検査権等)
第六十三条
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
(復興債の発行)
第七十条
(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第七十一条
(復興債等の償還)
第七十二条
(復興特別税の収入の使途等)
第七十三条
(復興特別税の収入の使途等の特例)
第七十四条
(特別会計法の適用に関する特例)
第九十三条の二
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第七十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十条
(政令への委任)
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(検討)
第百五十五条
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百二十六条
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第百二十条
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(罰則に関する経過措置)
第百条
(政令への委任)