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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第六十五条

平成二十三年法律第百十七号法律

第六十五条

正当な理由がなくて第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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