条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
› 第六十六条
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第六十六条
平成二十三年法律第百十七号
法律
第六十六条
削除
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十六条について教えてください」と聞く
← 第六十五条
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次
第六十七条 →