(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
第三十一条
源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。
2源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3第二十四条第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第二十五条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。