(課税標準の端数計算等)
第九条
第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十四条第四項若しくは第五項(これらの規定を法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により按分された復興特別所得税の額又は法第二十五条第二項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十四条第四項若しくは第五項(これらの規定を法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により按分された復興特別所得税の額又は法第二十五条第二項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。