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復興特別所得税に関する政令 第十条 (源泉徴収義務等)

平成二十四年政令第十六号政令
(源泉徴収義務等)

第十条

法第二十八条第四項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第十三項第二号に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額(法第二十八条第三項の規定により控除された金額又は法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とする。

2法第二十八条第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号に定める金額のうちに第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。

3次の各号に掲げる規定は、法第二十八条第一項、第五項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第九項各号及び第十四項並びに第二十六条の十二第二項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。

  1. 租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  2. 一の二
    租税特別措置法施行令第五条の二の三第一項の規定租税特別措置法第九条の九第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  3. 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  4. 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項第八条の三第三項第九条の二第二項第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  5. 三の二
    租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十二項及び第二十三項の規定租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
  6. 租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二項、第二十六条の十二第二項第二十六条の十三第四項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
  7. 租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
  8. 租税特別措置法施行令第二十六条の三十二第一項の規定租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

4第四条第二項及び第三項の規定は、法第二十八条第九項(法第二十九条第二項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

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