(年末調整)
第十一条
所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定は、法第三十条第一項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定は、法第三十条第一項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。