(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第二十九条
居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。
- 一
- 二所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額
2前条第九項及び第十一項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
3財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。