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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十七条 (課税標準及び税額の申告)

平成二十三年法律第百十七号法律
(課税標準及び税額の申告)

第十七条

所得税法第百二十条第一項第百二十四条第一項同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

  1. その年分の確定申告書に係る基準所得税額
  2. 前号に掲げる基準所得税額につき第十三条から第十四条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額
  3. その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
  4. その年分の予納特別税額がある場合には、第二号に掲げる復興特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額
  5. 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

  1. 前項第三号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
  2. 前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
  3. 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。

4第一項第四号及び第二項第二号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

  1. 前条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額
  2. その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額

5所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

  1. 所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
  2. 所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
  3. 第一号に掲げる復興特別所得税の額から前号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
  4. その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
    1. 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
    2. 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
    3. イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
  5. 第一号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

  1. 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
  2. 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
  3. 前号に掲げる復興特別所得税の額から第一号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
  4. 第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7第三項の規定は、その年分の復興特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。

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(令和八年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)

政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和八年度から復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されるまでの間において東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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