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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十三条 (個人に係る復興特別所得税の税率)

平成二十三年法律第百十七号法律
(個人に係る復興特別所得税の税率)

第十三条

個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。

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(租税収入以外の収入による財源の確保)

政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第二章及び第三章に規定するもののほか、平成二十三年度から令和四年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

  1. 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。
  2. エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

2政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。

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