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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十二条 (個人に係る復興特別所得税の課税標準)

平成二十三年法律第百十七号法律
(個人に係る復興特別所得税の課税標準)

第十二条

個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。

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(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。

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