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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十五条 (復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)

平成二十三年法律第百十七号法律
(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)

第十五条

復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。

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(決算剰余金の償還費用の財源への活用)

政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第六条第一項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。

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