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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十一条 (納税地)

平成二十三年法律第百十七号法律
(納税地)

第十一条

復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

2源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

3所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

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