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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第三十七条

平成二十三年法律第百十七号法律

第三十七条

正当な理由がなくて第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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