第三十六条
第二十八条から第三十条までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納付しなかった復興特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二十八条から第三十条までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納付しなかった復興特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。