第三十五条
偽りその他不正の行為により、第二十八条から第三十条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた復興特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
偽りその他不正の行為により、第二十八条から第三十条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた復興特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。