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復興特別所得税に関する政令 第五条 (課税標準及び税額の申告)

平成二十四年政令第十六号政令
(課税標準及び税額の申告)

第五条

所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。

2法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第二十八条第一項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第七項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。

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