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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十九条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

平成二十三年法律第百十七号法律
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第十九条

復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。

2前項の場合において、同項の復興特別所得税申告書に記載された第十七条第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

3復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

4税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の復興特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

5前各項(第二項を除く。)の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

6前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

7所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項から第五項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。

8第十七条第六項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第三号に掲げる金額に相当する復興特別所得税を還付する。

9前項の場合において、同項の申告書に記載された第十七条第六項第二号に掲げる復興特別所得税の額(第二十八条第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

10第八項の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

11第六項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合について準用する。

12所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項から第十項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。

13第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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