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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十条 (青色申告)

平成二十三年法律第百十七号法律
(青色申告)

第二十条

所得税法第百四十三条同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

2個人が所得税法第百五十条第一項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。

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