条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十五条 (充当の特例)

平成二十三年法律第百十七号法律
(充当の特例)

第二十五条

還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。

2前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。

3前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十五条(充当の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(課税標準の端数計算等) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第二十六条(法人に係る復興特別所得税の課税標準) →